司法書士水谷英東事務所 > 記事 > 相続登記の流れは?用意すべき書類などを紹介
不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する相続登記は、2024年4月1日から法律で義務化されています。
しかし、この手続きには、多くの書類を収集し、法律に則った申請書を作成する必要があるため、非常に複雑です。
この記事では、相続登記の手続きの流れや、必要な書類について解説いたします。
相続登記は、不動産を相続した際に、その所有者名義を相続人に変更する法的な手続きです。
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、この手続きの重要性はさらに高まりました。
手続きでは、まず法定相続人の確定と遺産分割協議を行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定します。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。
次に、必要書類の収集です。
これらの書類を揃えたら、法務局への登記申請です。
申請が完了し、登記簿謄本に相続人の名前が記載されれば、手続きは完了です。
相続登記の申請には、多くの書類が必要です。
これらの書類は、相続の事実や相続人の身元、不動産の情報を証明するために不可欠です。
■戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
■住民票
相続人全員の住民票が必要です。
■印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書が必要です。
■遺産分割協議書や遺言書
遺産の分け方を定めた書面を用意します。
■固定資産評価証明書
不動産の評価額を証明する書類で、登録免許税の計算に必要です。
■登記申請書
法務局に提出する書類で、指定の書式で作成します。
相続登記は、専門知識が必要な煩雑な手続きであり、自力で対応しようとすると、書類の不備で手続きが遅れたり、法的なリスクを見落としたりする可能性があります。
そのため、司法書士に依頼することがおすすめです。
司法書士は、戸籍謄本の収集から申請書の作成、法務局への提出まで、すべての手続きを代行してくれます。
相続登記は、不動産を相続した際に所有者名義を変更する法的な手続きであり、2024年4月1日から義務化されました。
手続きは、相続人の確定から書類収集、そして登記申請という流れで進みます。
これらの手続きを自力で行うことは可能ですが、時間と労力がかかるため、司法書士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、法的な不備なく完了させることができます。
相続登記でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。